北野信成税理士事務所 KITANO NOBUNARI CERTIFIED TAX ACCOUNTANT OFFICE
ホーム>業務案内>消費税でお困りですか?
業務案内
ワンポイントコーナー
事務所会員専用コーナー
お問い合わせ・アクセス
消費税でお困りですか?
 
■■■■消費税の納税義務者は?■■■■

(1)課税事業者は基準期間の課税売上高が
   1000万円超となったとき

(2)簡易課税制度を適用することができるのは
   基準期間の課税売上高が5000万円以下

(3)本則課税制度を適用する事業者は、
   課税仕入等の事実を記載した帳簿及び
   課税仕入等の事実を証する請求書等の
   保存が必要です


 ちょっとお尋ねします 

@ 売上高が 1千万円を超えると
   消費税を納めるのですか?

A、前々年(基準期間)の課税売上高が
  1000万円を超えると、
  本年の売上に対して課税されます。

A 本則課税制度と簡易課税制度の
   どちらが有利ですか?

A、業種、業態、規模によって判定しますので、
  試算してみないとわかりません。

B 利益がゼロの場合でも
   消費税を支払う必要がありますか?

A、所得税、法人税の計算と消費税の
  計算の仕組みが異なるため所得がゼロ
  またはマイナスの場合にも消費税を
  納付(又は還付)することになります。

C 簡易課税制度を選択した場合には
   帳簿がなくても良いのですか?

A、本則課税では、仕入税額控除の適用を
  受けるため帳簿及び請求書等の保存が
  必要ですが、
  簡易課税では、その必要はありません。
  ただし、所得税、法人税では
  帳簿書類の備え付け、及び整理保存が
  義務付けされています。

D 届出はいつまでにすれば良いのですか?

  ・課税事業者選択届出書
  ・簡易課税制度選択届出書
⇒選択しようとする課税期間の初日の前日

  ・課税事業者選択不適用届出書
  ・簡易課税選択不適用届出書
⇒選択をやめようとする
   課税期間の初日の前日
北野信成税理士事務所
   〒596-0812
  大阪府岸和田市大町1丁目7番5号
 TEL (072)443-4458
 FAX (072)443-5535

 E-mail
info@kitano-office.com


北野信成税理士事務所
※当サイトは、リンクフリー です。上のバナーをご使用 ください。
 
Copyright (C) 北野信成税理士事務所 All Rights Reserved.