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消費税でお困りですか?
■■■■消費税の納税義務者は?■■■■

(1)課税事業者は基準期間の課税売上高が1000万円超
  となったとき

(2)簡易課税制度を適用することができるのは基準期間の
  課税売上高が5000万円以下

(3)本則課税制度を適用する事業者は、課税仕入等の事実を
  記載した帳簿及び課税仕入等の事実を証する請求書等の
  保存が必要です

★ ちょっとお尋ねします ★

@ 売上高が 1千万円を超えると消費税を納めるのですか?

A、前々年(基準期間)の課税売上高が1000万円を超えると、
  本年の売上に対して課税されます。

A 本則課税制度と簡易課税制度のどちらが有利ですか?

A、業種、業態、規模によって判定しますので、試算して
  みないとわかりません。

B 利益がゼロの場合でも消費税を支払う必要がありますか?

A、所得税、法人税の計算と消費税の計算の仕組みが異なる
  ため所得がゼロまたはマイナスの場合にも消費税を
  納付(又は還付)することになります。

C 簡易課税制度を選択した場合には帳簿がなくても
   良いのですか?

A、本則課税では、仕入税額控除の適用を受けるため帳簿
  及び請求書等の保存が必要ですが、簡易課税では、
  その必要はありません。ただし、所得税、法人税では
  帳簿書類の備え付け、及び整理保存が義務付け
  されています。

D 届出はいつまでにすれば良いのですか?

  ・課税事業者選択届出書
  ・簡易課税制度選択届出書
⇒選択しようとする課税期間の初日の前日

  ・課税事業者選択不適用届出書
  ・簡易課税選択不適用届出書
⇒選択をやめようとする
   課税期間の初日の前日
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