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『 リース取引の改正 』
所有権移転外ファイナンスリース取引の
処理が変わります。
⇒
平成20年4月1日から適用
@ファイナンスリース取引
以下の要件を満たすもの
・資産の賃貸借で、
賃貸借期間中の解約解除が禁止されている。
・借り手がその資産の使用に伴って生じる
費用を実質的に負担する。 など
A所有権移転外ファイナンスリース取引
ファイナンスリース取引のうち、
リース期間の終了時にリース資産の所有権が
借り手に無償で移転しないもの
《 具体的な処理方法 (借手側) 》
平成20年4月1日以後締結
所有権移転外ファイナンスリース契約については
売買取引として処理
する。
リース資産をリース期間定額法により償却
リース期間定額法の算式
(@−A)×B/C
@リース資産の取得価額
A残価保証金※
B事業年度におけるリース期間の月数
Cリース期間の月数
※残価保証金とは、リース期間終了時に
リース資産の処分価額が契約において
定められている保証額に満たない場合に、
その満たない部分の金額を
その取引の借手が貸手に支払うこととされている
保証額をいう。
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