北野信成税理士事務所 KITANO NOBUNARI CERTIFIED TAX ACCOUNTANT OFFICE
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『 リース取引の改正 』
 所有権移転外ファイナンスリース取引の
       処理が変わります。
平成20年4月1日から適用                 

@ファイナンスリース取引

 以下の要件を満たすもの

 ・資産の賃貸借で、
  賃貸借期間中の解約解除が禁止されている。

 ・借り手がその資産の使用に伴って生じる
  費用を実質的に負担する。  など

A所有権移転外ファイナンスリース取引
 ファイナンスリース取引のうち、
 リース期間の終了時にリース資産の所有権が
 借り手に無償で移転しないもの

《 具体的な処理方法 (借手側) 》
平成20年4月1日以後締結
所有権移転外ファイナンスリース契約については
売買取引として処理する。

 リース資産をリース期間定額法により償却

 リース期間定額法の算式
 (@−A)×B/C
@リース資産の取得価額
A残価保証金※
B事業年度におけるリース期間の月数
Cリース期間の月数
                 

※残価保証金とは、リース期間終了時に
リース資産の処分価額が契約において
定められている保証額に満たない場合に、
その満たない部分の金額を
その取引の借手が貸手に支払うこととされている
保証額をいう。


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